行政書士 社会保険労務士 たちばな事務所

介護事業支援サイト

御社の介護事業・介護施設の経営発展を支援します。

京都での介護事業に関するご相談は 京都 たちばな事務所へ
社会保険労務士 ・ 行政書士 ・ 社会福祉士 3者の活用で御社の業績UPをご提案!

たちばな事務所

  • 代表:橘 太一
  • Taichi Tachibana
  • 行政書士登録番号
    09270264
    社会保険労務士登録番号
    26090012
  • 〒612-8274
  • 京都市伏見区納所星柳17番地2 セントラルハイツ淀207
  • TEL : 075-631-0118
  • FAX : 075-631-0029
  • E-mail
  • info@axis-kyoto-gs.com
  • 営業時間
    午前9時〜午後6時
    休業日:日曜・祝日
たちばな事務所のウェブサイトへようこそ

社会保険労務士&行政書士のたちばな事務所、、
社会福祉士などの福祉の専門家との連携による新しいスタイルでの介護事業をトータルサポートします。
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1.業務内容 : 介護支援業務のご案内
2.人事労務管理 : 介護事業の労務管理 専門家の視点からサポートします。
3.多角的経営 : これらの事業展開のお手伝いを致します。
4.アウトソーシング : 差額243万円のコストダウンが可能に!




1.業 務 内 容
□給与計算代行、会計記帳の代行、人事に関するご相談
  ・給与計算、会計記帳などの事務のアウトソーシング
  ・人事労務管理+業務管理で介護事業所さまの経営をトータルサポート
  ・人事体系、給与体系の見直しなど、新規構築および見直し
□労働保険・社会保険の取得と喪失の各種手続き代行
  ・従業員の方の入社、退職に関わる手続き
  ・算定基礎届、年度更新の手続
  ・外国人労働者の方々にも対応(申請取次行政書士による入管手続代行)
□介護事業所用就業規則作成、見直し(各種規定集含む)
  ・無料の雛形を使用することは大変危険です。かえって自分の首を占める事になります。介護事業(事業の実情)に見合った、規則を作成することが大切です。
  各々の事業所様の実情にあわせてカスタマイズし、オンリーワンの規則を作ります。
□事業主さま、職員さまに、法令順守等へ向けての各種セミナーの開催
  ・労働および介護法令に関する講座、セミナーの開催
  ・介護業務関係、労働問題関係の法令遵守の適正化
□介護事業における、業務内容の見直し
  ・不採算事業からの撤退、業務内容のスリム化、新規展開、新規分野への進出など
□行政指導・監査・情報公開への対応
  ・業務改善指導への答弁書の作成、その他必要書類の作成
□行政への申請・届出・
  ・指定業種追加
  ・量的規制緩和後の新規介護施設の開設
  ・施設介護、訪問介護、居宅介護、生活支援、障害者自立支援、居宅介護支援事業各種介護事業所の設置
  ・特別養護老人ホーム、グループホームの設立訪問介護事業所などの駐車許可申請など、介護事業
  ・社会福祉関係における各種許認可等の申請
  ・介護事業所指定申請、関係許認可申請
  ・新規分野進出に伴う指定追加申請
  ・更新および、変更申請
  ・業務改善計画策定
  ・事業報告書の作成
□介護事業所における人事・労務関係の見直し
  ・人事や給与体系のコンサルティング
□介護関係の助成金のほか、各種助成金のご提案および申請手続き。助成金コンサルタント
  ・介護事業のほか、各種助成金のご提案、申請
□福利厚生、他の事業所様との差別化
  ・従業員様、ご利用者様への生活相談、遺言、相続、青年後見制度、クーリングオフのご相談をお受けします。

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2.人 事 労 務 管 理

介護事業の労務管理 専門家の視点からサポートします
人事の基本  採用 → 定着 → 育成

会社の業績UPは、人材育成から。 経営者の皆様方は、事業への理念をお持ちですか?
ただ漠然と事業を営むのではなく、社長の理念を従業員へ。
従業員の仕事への意欲を高める → 戦力強化 → 業績向上へ
業績UP → 従業員へ還元 → さらなる意欲の向上 → 好転サイクルへ
十分な福利厚生を築くために、御社の実情に応じた就業規則や各種規定集の作成、
見直し → 周知いいことは褒める、表彰、報酬、ポイントなどで従業員へ還元
悪いことは、叱る → 罰則規定集の周知で従業員の意識改革
やってはいけない、労使トラブルと法令違反
在籍従業員の意欲喪失 → 離職 → 戦力低下 → 業績悪化 → 悪循環へ

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3.多 角 的 経 営 へ

これらの事業展開のお手伝いを致します。

・介護老人保健施設、グループホーム、リハビリセンターなどの設置
  訪問介護事業所から拡大し、介護用品レンタル事業、デイサービス、居宅訪問介護、移動支援、さらに住宅改修などへ参入
・農地賃貸借による
  リハビリ農園の設置(社会福祉法人であれば賃貸借要件が緩和)
・人材派遣業許可取得による
  派遣事業への参入
・一般大衆薬の登録販売者制度による
  一般大衆医薬品販売業へ算入し、売上をサポート
・異業種からの介護事業参入による
  建設業、たばこ販売店、クリーニング店などからの介護業界へ新規参入による売上を下支え
・介護タクシー事業への参入
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4.アウトソーシングでコストダウン

新たな雇入れの前に、社会保険労務士の活用で、コストダウン!
事務系従業員の離職時が、見直しのチャンス!
差額243万円のコストダウンが可能に

介護事業関係に特化した行政書士・社会福祉士・社会保険労務士なら、的確な判断とアドバイスにより、 より効率的かつ効果的なマネジメントが可能です。また、事務職員の方が退職し、新たに人材を雇い入れるよりも、 会計記帳や給与計算、社会保険の諸手続きを外部に任せることで、毎月発生する固定費用をかなり抑えることが可能です。
正社員1人を雇い入れると、法定福利厚生費として毎月労働社会保険の費用が発生し、会社に大きな負担が掛かります。 そして十数万円という人件費も発生します。これらを外部委託すると、その4分の1程度の費用で済ませることが可能となります。
給与体系の見直しにより、人件費が下がるほか、毎月負担する労働社会保険料の軽減にも繋げることが可能です。 外部の専門職を上手に使うことで、御社のコストダウンが図れます。 新たな雇入れの前に、先ずは社会保険労務士にご相談を!給与計算や会計記帳、労働社会保険関係の各種手続き代行など。(給与の削減には多くの制約がありますので、あくまでも法令による規定の遵守によって行います。)

社労士を外注先として使用すれば・・・

【試算】 事務員1人月20万+労働社会保険など含めて月額23万(目安)×12ヶ月+賞与2回30万=306万円 社労士1人1ヶ月顧問料(事業所規模10〜20人 給与計算、会計記帳、労働社会保険各種手続き、労務管理等の人事労務相談、 関係法令のアドバイスなど)月額顧問料52,500×12ヶ月=63万円 差額243万円のコストダウンが可能に。

人件費243万を出すための売上は、はたしていくら・・・


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