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京都 大阪 神戸 滋賀 奈良 関西一円 介護事業所開業・指定申請(基準)サポート 介護事業の運営と介護事業の開業(指定申請基準)・会社(法人)設立を応援します。訪問系、施設系での開業 事業所監査にも対応

TEL. 075-631-0118

〒612-8274  京都市伏見区納所星柳17−2

的確なアドバイスと豊かな経験 新しいカタチの介護事業をご提案します

京都 大阪 神戸 滋賀 奈良 近畿一円にて介護事業の開業をお考えのみなさまへ。

介護事業の新規立ち上げ、開業などの法人設立 介護事業指定申請 事前協議 迅速に対応します。

たちばな総合法務事務所は、介護事業の運営、開業、設立、介護保険指定申請 を専門とする、総合法務事務所です。

介護事業所の独立開業・起業、指定申請、助成金など介護事業を始める方への情報提供サイト


( 京都府中小企業家同友会 下京支部 所属 )

POINT

  • Point1 基本的には、介護保険事業所を開業(設立)するには、都道府県の指定を受けることが必要になります。(申請窓口・指定権者)障がい者自律支援法に基づくものは、基本的には市町村となります。介護事業者の指定をどこで受けるのかその場所を把握しておくことが必要ですね。
  • Point2 介護保険事業所を開業(設立)場所を、どこ(府県別)により、介護保険事業所の指定申請先が異なります。これは受付制度が、各府県によりその取り扱いが異なることを意味しています。
  • Point3 介護事業指定申請の前提は、法人格が必要です。個人事業主では申請ができません。法人格がない場合には、株式会社、社会福祉法人、NPO法人、医療法人などの法人の設立が必要。
  • Point4 人員基準、設備基準の審査基準を知ろう!
  • Point5 重要事項説明書、契約書、マニュアル書(事故発生対応など)の書類を準備しよう!
  • Point6 介護事業指定申請は、各府県によりその取扱いが異なります。(ローカルルール : あり
  • 京都府介護事業の指定申請に係る要綱ほか 京都府ホームページ 介護保険事業者の指定審査手続き
  • 介護事業の指定申請を請負います。(複雑・煩雑な指定基準をクリアできるよう、随時助言・立案を行います)
  • 介護事業の指定申請は、これから介護事業を始めたい方へ、指定申請(基準)には複雑で手間のかかる許可行政庁への指定申請を代行させて頂くサービスです。介護保険の専門家である社会保険労務士が申請を代行しますので、ご自身で行う場合に比べて早く確実に介護事業をはじめることが可能になります。

  • new  指定基準のページをUPしました。 訪問介護指定基準 人員基準 設備基準等 はこちらからどうぞ

TOPICS

  • 介護事業所のみなさまへ。  平成23年度の政府予算案が可決し、長らくご好評頂きました「介護関係の助成金」が打ち切りとなりました。 介護未経験者確保等助成金、介護基盤人材確保等助成金が終了しました。
  • 「メンタルヘルス」は、事業運営に欠かせない ”従業員さん” のこころのケアです。従業員さんの 「変化」 に気づき、早めの対策を心がけましょう。
  • ここ数年、介護事業所への立ち入り調査が頻繁に行われるようになりました。介護保険課監査指導への対応も可能です。
  • 介護事業に係るものだでなく、多種多用な助成金があります。もしかしたら、該当するかも!? と思われるときは、お問い合わせください。
  • 京都におきましては ”事前相談” という制度があります。弊所では、こちらの事前協議にも対応致します。
  • 訪問介護、居宅介護支援、通所介護、デイサービスなど、訪問系、施設系、あらゆる介護事業へ対応致します。
  • 介護タクシー事業も対応可能。介護タクシーには2種類あります。ポイントは、介護保険を利用できるか否かによります。

NEWS新着情報

2011年3月29日
京都新聞 マイベストプロ リニューアルしました。
2011年3月29日
介護事業法人設立 指定申請支援navi オープンしました。
2011年3月29日
新着情報 各種助成金情報を更新しました。
京都 大阪 神戸 滋賀 奈良 関西一円での 介護事業 開業 立ち上げ 法人設立 法人格取得 指定申請 指定基準 介護事業指定支援 訪問介護指定 通所介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリ 通所リハビリ 短期入所生活介護 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 介護保険適用の「介護タクシー」事業 居宅介護 行動援護 重度訪問介護 児童デイサービス 障害者支援施設 共同生活介護(グループホーム、ケアホーム) 労災申請 労災予防 メンタルヘルスマネジメント 会社設立 法人設立 「介護事業にに強い者社労士 たちばな総合法務事務所」

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FAX 075-631-0029


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